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下水道法施行令 第四条 (公共下水道に係る事業計画の協議の申出)

昭和三十四年政令第百四十七号政令
(公共下水道に係る事業計画の協議の申出)

第四条

公共下水道管理者は、法第四条第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により事業計画の協議を申し出ようとするときは、申出書に事業計画を記載した書類(事業計画の変更の協議を申し出ようとするときは、その変更の内容を明らかにする書類)及び次に掲げる事項(事業計画の変更の協議を申し出ようとするときは、その変更に係るものに限る。)を記載した書類を添付し、これを都道府県知事(都道府県が設置する公共下水道の事業計画その他次条に規定する事業計画にあつては、国土交通大臣)に提出しなければならない。

  1. 予定処理区域及びその周辺の地域の地形及び土地利用の状況
  2. 計画下水量及びその算出の根拠
  3. 公共下水道からの放流水及び処理施設において処理すべき、又は流域関連公共下水道から流域下水道に流入する下水の予定水質並びにその推定の根拠
  4. 下水の放流先の状況
  5. 毎会計年度の工事費(維持管理に要する費用を含む。)の予定額及びその予定財源

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この政令の施行の際現に存する公共下水道又は流域下水道からの放流水の水質の生物化学的酸素要求量、窒素含有量又は燐含有量に係る技術上の基準については、新令第六条第一項第四号の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、この政令の施行後に改築(災害復旧として行われるもの、公共下水道又は流域下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたもの及び前条に規定する方法により下水を処理する公共下水道又は流域下水道に係るものであって当該下水の処理の方法の変更を伴わないものを除く。)の工事が完了したものについては、この限りでない。

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