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下水道法施行令 第五条 (環境大臣の意見を聴くこと等を要しない場合)

昭和三十四年政令第百四十七号政令
(環境大臣の意見を聴くこと等を要しない場合)

第五条

第四条第三項又は第五項(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 予定処理区域の面積が百ヘクタール以下の公共下水道に係る協議又は届出(予定処理区域の拡張に係る事業計画の変更の協議又は届出にあつては、変更後の予定処理区域の面積が百ヘクタールを超える場合を除く。)を受けた場合
  2. 流域下水道(雨水流域下水道を除く。)に接続する公共下水道に係る協議又は届出を受けた場合
  3. 終末処理場の配置又は下水の処理能力の変更を伴わない事業計画の変更に係る協議又は届出を受けた場合

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この政令の施行の際現に存する合流式の公共下水道又は流域下水道については、この政令の施行の日から起算して十年(合流式の公共下水道(流域関連公共下水道を除く。)であってその処理区域の面積が国土交通省令で定める面積以上であるもの又は合流式の流域下水道及びそれに接続している合流式の流域関連公共下水道であって当該合流式の流域関連公共下水道の処理区域の面積の合計が国土交通省令で定める面積以上であるものにあっては、二十年)を経過する日までの間は、新令第六条第二項中「四十ミリグラム」とあるのは、「七十ミリグラム」とする。

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