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下水道法施行規則 第二条の二 (公共下水道に係る事業計画の届出)

昭和四十二年建設省令第三十七号府省令
(公共下水道に係る事業計画の届出)

第二条の二

都道府県である公共下水道管理者は、法第四条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により事業計画を届け出ようとするときは、届出書に事業計画を記載した書類(事業計画の変更を届け出ようとするときは、その変更の内容を明らかにする書類)を添付し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

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