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地震防災対策特別措置法 第二条 (地震防災緊急事業五箇年計画の作成等)

平成七年法律第百十一号法律
(地震防災緊急事業五箇年計画の作成等)

第二条

都道府県知事は、人口及び産業の集積等の社会的条件、地勢等の自然的条件等を総合的に勘案して、著しい地震災害が生ずるおそれがあると認められる地区について、災害対策基本法第四十条に規定する都道府県地域防災計画に定められた事項のうち、地震防災上緊急に整備すべき施設等に関するものについて平成八年度以降の年度を初年度とする五箇年間の計画(以下「地震防災緊急事業五箇年計画」という。)を作成することができる。

2都道府県知事は、地震防災緊急事業五箇年計画を作成しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。

3都道府県知事は、地震防災緊急事業五箇年計画を作成しようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、内閣総理大臣は、同意をしようとするときは、関係行政機関の長の意見を聴かなければならない。

4前三項の規定は、地震防災緊急事業五箇年計画を変更する場合について準用する。

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(経過措置)
附則

この法律による改正後の地震防災対策特別措置法別表第一(公立の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程の木造以外の屋内運動場の補強に係る部分に限る。)の規定は、平成十八年度以降の年度の予算に係る国の補助(平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助及び平成十七年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で平成十八年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この法律による改正後の地震防災対策特別措置法別表第一(公立の幼稚園、小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の幼稚部、小学部若しくは中学部の校舎、屋内運動場又は寄宿舎で地震による倒壊の危険性が高いものの改築及び補強に係る部分に限る。)の規定は、平成二十年度以降の年度の予算に係る国の補助又は交付金の交付について適用し、平成十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助又は交付金の交付で平成二十年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

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