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地震防災対策特別措置法
平成七年法律第百十一号
法律
· 条文 27 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第一条の二
(地震防災対策の実施に関する目標の設定)
第二条
(地震防災緊急事業五箇年計画の作成等)
第三条
(地震防災緊急事業五箇年計画の内容)
第四条
(地震防災緊急事業に係る国の負担又は補助の特例等)
第五条
(地方債についての配慮)
第六条
(財政上の配慮等)
第六条の二
(公立の小中学校等についての耐震診断の実施等)
第六条の三
(私立の小中学校等についての配慮)
第七条
(地震調査研究推進本部の設置及び所掌事務)
第八条
(本部の組織)
第九条
(政策委員会)
第十条
(地震調査委員会)
第十一条
(地域に係る地震に関する情報の収集等)
第十二条
(関係行政機関等の協力)
第十三条
(調査研究の推進等)
第十四条
(想定される地震災害等の周知)
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第三十条
(別に定める経過措置)
第八十九条
(地震防災対策特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第百二十二条
(その他の経過措置の政令への委任)
第八十二条
(政令への委任)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)