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地震防災対策特別措置法 第一条の二 (地震防災対策の実施に関する目標の設定)

平成七年法律第百十一号法律
(地震防災対策の実施に関する目標の設定)

第一条の二

災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第十四条第一項に規定する都道府県防災会議及び同法第十七条第一項に規定する都道府県防災会議の協議会(地震災害(地震動により直接に生ずる被害及びこれに伴い発生する津波、火事、爆発その他の異常な現象により生ずる被害をいう。以下同じ。)の軽減を図るため設置されているものに限る。)は、同法第四十条に規定する都道府県地域防災計画及び同法第四十三条に規定する都道府県相互間地域防災計画(第三条第二項において「都道府県地域防災計画等」という。)において、想定される地震災害を明らかにして、当該地震災害の軽減を図るための地震防災対策の実施に関する目標(第三条第二項において「実施目標」という。)を定めるよう努めるものとする。

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