(地震防災緊急事業五箇年計画の内容)
第三条
地震防災緊急事業五箇年計画は、次に掲げる施設等の整備等であって、当該施設等に関する主務大臣の定める基準に適合するものに関する事項について定めるものとする。
- 一避難地
- 二避難路
- 三消防用施設
- 四消防活動が困難である区域の解消に資する道路
- 五
- 六共同溝、電線共同溝等の電線、水管等の公益物件を収容するための施設
- 七医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条に規定する公的医療機関その他政令で定める医療機関のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの
- 八社会福祉施設のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの
- 八の二公立の幼稚園のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの
- 九公立の小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの
- 十公立の特別支援学校のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの
- 十一第七号から前号までに掲げるもののほか、不特定かつ多数の者が利用する公的建造物のうち、地震防災上補強を要するもの
- 十二
- 十三
- 十四地震災害が発生した時(以下「地震災害時」という。)において災害応急対策の拠点として機能する地域防災拠点施設
- 十五地震災害時において迅速かつ的確な被害状況の把握及び住民に対する災害情報の伝達を行うために必要な防災行政無線設備その他の施設又は設備
- 十六地震災害時における飲料水、電源等の確保等により被災者の安全を確保するために必要な井戸、貯水槽、水泳プール、自家発電設備その他の施設又は設備
- 十七地震災害時において必要となる非常用食糧、救助用資機材等の物資の備蓄倉庫
- 十八負傷者を一時的に収容及び保護するための救護設備等地震災害時における応急的な措置に必要な設備又は資機材
- 十九老朽住宅密集市街地に係る地震防災対策
2地震防災緊急事業五箇年計画は、都道府県地域防災計画等に実施目標が定められているときは、当該実施目標に即したものでなければならない。
3地震防災緊急事業五箇年計画に定める事業のうち、市町村が実施する事業については、災害対策基本法第四十二条に規定する市町村地域防災計画に定められたものでなければならない。