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地震防災対策特別措置法 第十二条 (関係行政機関等の協力)

平成七年法律第百十一号法律
(関係行政機関等の協力)

第十二条

本部長は、その所掌事務に関し、関係行政機関の長その他の関係者に対し、資料の提供、意見の開陳その他の必要な協力を求めることができる。

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