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地震防災対策特別措置法 第六条の三 (私立の小中学校等についての配慮)

平成七年法律第百十一号法律
(私立の小中学校等についての配慮)

第六条の三

国及び地方公共団体は、私立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の幼稚部、小学部及び中学部の校舎、屋内運動場及び寄宿舎について、地震防災上必要な整備のため財政上及び金融上の配慮をするものとする。

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