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地震防災対策特別措置法 第六条の二 (公立の小中学校等についての耐震診断の実施等)

平成七年法律第百十一号法律
(公立の小中学校等についての耐震診断の実施等)

第六条の二

地方公共団体は、その設置する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の幼稚部、小学部及び中学部の校舎、屋内運動場及び寄宿舎のうち、地震に対する安全性に係る建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に適合しない建築物で同法第三条第二項の規定の適用を受けているものについて、耐震診断(文部科学大臣の定める方法により地震に対する安全性を評価することをいう。以下この条において同じ。)を行わなければならない。ただし、耐震診断を行う必要がないものとして文部科学大臣の定めるものについては、この限りでない。

2地方公共団体は、前項の耐震診断を行った建築物ごとに、同項の耐震診断の結果を公表しなければならない。

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