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地震防災対策特別措置法 第六条 (財政上の配慮等)

平成七年法律第百十一号法律
(財政上の配慮等)

第六条

国は、この法律に特別の定めのあるもののほか、地震防災対策の強化のため必要な財政上及び金融上の配慮をするものとする。

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