条文くん法令検索 AIに質問する

地震防災対策特別措置法 第五条 (地方債についての配慮)

平成七年法律第百十一号法律
(地方債についての配慮)

第五条

地方公共団体が地震防災緊急事業五箇年計画に基づいて実施する事業に要する経費に充てるため起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地震防災対策特別措置法第五条(地方債についての配慮)について教えてください」と聞く
← 第四条(地震防災緊急事業に係る国の負担又は補助の特例等) 地震防災対策特別措置法 目次 第六条(財政上の配慮等) →