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地震防災対策特別措置法 第九条 (政策委員会)

平成七年法律第百十一号法律
(政策委員会)

第九条

本部に、第七条第二項第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる事務について調査審議させるため、政策委員会を置く。

2政策委員会の委員は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。

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