(不燃材料)
第十条
令第九条第一項第一号本文ただし書の総務省令で定める不燃材料は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号に掲げる不燃材料のうち、ガラス以外のものとする。
令第九条第一項第一号本文ただし書の総務省令で定める不燃材料は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号に掲げる不燃材料のうち、ガラス以外のものとする。
三五八号改正政令附則第九条第六項第三号の規定により、みなし屋外貯蔵所の消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。
二一四号改正政令附則第二項第二号の規定による新基準適合届出にあっては別記様式第三十一の届出書によって、二一四号改正政令附則第三項第二号の規定による第一段階基準適合届出にあっては別記様式第三十二の届出書によって行わなければならない。
2二一四号改正政令附則第七項第一号の規定による調査・工事計画届出にあっては、別記様式第三十三の届出書によって行わなければならない。
この省令の施行の際現に設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、十六号改正政令による令第一条第三項の規定の改正により新たに法第十一条第一項の規定により許可を受けなければならないこととなるものの所有者、管理者又は占有者のうち、法第十三条第一項の規定により危険物保安監督者を定めなければならないこととなるものは、同項及び規則第四十八条の二の規定にかかわらず、施行日から平成二十四年二月二十九日までの間に限り、甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者(施行日前に当該製造所、貯蔵所又は取扱所で六月以上従事している者に限る。)のうちから当該製造所、貯蔵所又は取扱所の危険物保安監督者を定めることができる。
この省令の施行前にした行為及びこの省令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。