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一般高圧ガス保安規則 第五十四条 (特定高圧ガスの貯蔵能力の算定基準)
昭和四十一年通商産業省令第五十三号
府省令
(特定高圧ガスの貯蔵能力の算定基準)
第五十四条
法
第二十四条の二第一項
の貯蔵能力の算定基準は、
第二条第一項第九号
に定める算式によるものとする。
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この条文が参照している条文
高圧ガス保安法 第24条の2
第2条
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