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一般高圧ガス保安規則 第五十四条 (特定高圧ガスの貯蔵能力の算定基準)

昭和四十一年通商産業省令第五十三号府省令
(特定高圧ガスの貯蔵能力の算定基準)

第五十四条

第二十四条の二第一項の貯蔵能力の算定基準は、第二条第一項第九号に定める算式によるものとする。

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