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危険物の規制に関する規則 第二十五条 (給油取扱所のタンク)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(給油取扱所のタンク)

第二十五条

第十七条第一項第七号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定めるタンクは、次のとおりとする。

  1. 廃油タンク
  2. ボイラー等に直接接続するタンク

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(実務経験に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際、現に設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、新たに消防法第十一条第一項の規定により許可を受けなければならないこととなるもの(以下「新規対象の製造所等」という。)のうち、消防法第十三条第一項の規定により危険物保安監督者を定めなければならないこととなるもので従事している甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者(平成二年五月二十三日前において当該新規対象の製造所等で六月以上従事している者に限る。)は、新規則第四十八条の二の規定にかかわらず、平成三年十一月二十二日までの間に限り、当該新規対象の製造所等の危険物保安監督者となることができる。

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