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危険物の規制に関する規則 第二十五条の九 (一方のみが開放されている屋内給油取扱所において講ずる措置)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(一方のみが開放されている屋内給油取扱所において講ずる措置)

第二十五条の九

第十七条第二項第九号ただし書の総務省令で定める措置は、次のとおりとする。

  1. 給油取扱所の建築物の第二十五条の四第一項第一号の用途に供する部分の各部分から次に掲げるいずれかの場所までの距離が十メートル以内であること。
    1. 給油取扱所の敷地外に直接通ずる避難口(随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備が設けられたものに限る。)が設けられ、かつ、壁等により区画された事務所等(当該事務所等の出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の防火設備が設けられ、かつ、窓には、はめごろし戸である防火設備が設けられたものに限る。)の出入口
    2. 自動車等の出入する側に面する屋外の空地のうち避難上安全な場所
  2. 専用タンクの注入口及び第二十五条第二号に掲げるタンクの注入口は、前号イの事務所等の出入口の付近その他避難上支障のある場所に設けないこと。
  3. 通気管の先端が建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分に設けられる専用タンクで、引火点が四十度未満の危険物を取り扱うものには、移動貯蔵タンクから危険物を注入するときに放出される可燃性の蒸気を回収する設備を設けること。
  4. 建築物の第二十五条の四第一項第三号の用途に供する部分で床又は壁で区画されたもの及びポンプ室の内部には、可燃性の蒸気を検知する警報設備を設けること。
  5. 固定給油設備及び固定注油設備には、自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。

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