(可燃性の蒸気の回収措置) 第四十条の三の五 令第二十七条第六項第一号ルの規定により、移動貯蔵タンクから専用タンクに引火点が四十度未満の危険物を注入するときは、第二十五条の九第三号の設備を用いて、可燃性の蒸気を有効に回収しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十条の三の五を開く ↗