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危険物の規制に関する規則 第四十条の三の六 (物品等の販売等の基準)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(物品等の販売等の基準)

第四十条の三の六

第二十七条第六項第一号ワの総務省令で定める業務は、第二十五条の四第一項第六号に掲げる用途に係る業務とする。

2第二十七条第六項第一号ワの総務省令で定める場合は、次に掲げる場所において前項の業務を行う場合とする。ただし、火災の予防上危険がある場合又は消火、避難その他の消防の活動に支障になる場合を除く。

  1. 容易に給油取扱所の敷地外へ避難することができる建築物の二階
  2. 建築物の周囲の空地(自動車等の通行が妨げられる部分を除く。)

3第二十七条第六項第一号ワの総務省令で定める部分は、開口部に防火設備が設けられた壁等で区画された部分以外の部分とする。

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