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危険物の規制に関する規則 第四十条の三の六の二 (給油の業務が行われていないときの措置)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(給油の業務が行われていないときの措置)

第四十条の三の六の二

第二十七条第六項第一号カの総務省令で定める措置は、次のとおりとする。

  1. 固定給油設備、固定注油設備、簡易タンク、通気管、専用タンクの注入口、第二十五条第二号に掲げるタンクの注入口その他危険物を取り扱う箇所の周囲には、係員以外の者を近寄らせないための措置を講ずること。
  2. 固定給油設備、固定注油設備、簡易タンク、ポンプ、制御卓その他危険物を取り扱う設備には、みだりに操作を行わせないための措置を講ずること。
  3. 前二号に定めるもののほか、係員以外の者の利用を禁止する箇所又は設備には、係員以外の者を近寄らせないための措置を講ずること。

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