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危険物の規制に関する規則 第三十八条の二 (避難設備を設置しなければならない製造所等及びその避難設備)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(避難設備を設置しなければならない製造所等及びその避難設備)

第三十八条の二

第二十一条の二の総務省令で定める製造所等は、給油取扱所のうち建築物の二階の部分を第二十五条の四第一項第六号の用途に供するもの及び屋内給油取扱所のうち第二十五条の九第一号イの事務所等を有するものとする。

2第二十一条の二の規定による前項の製造所等の避難設備の設置の基準は、次のとおりとする。

  1. 給油取扱所のうち建築物の二階の部分を第二十五条の四第一項第六号の用途に供するものにあつては、当該建築物の二階から直接給油取扱所の敷地外へ通ずる出入口並びにこれに通ずる通路、階段及び出入口に誘導灯を設けること。
  2. 屋内給油取扱所のうち第二十五条の九第一号イの事務所等を有するものにあつては、当該事務所等の出入口、避難口並びに当該避難口に通ずる通路、階段及び出入口に誘導灯を設けること。
  3. 誘導灯には、非常電源を附置すること。

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