条文くん法令検索 AIに質問する

危険物の規制に関する規則 第三十八条の三 (技術上の基準の委任)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(技術上の基準の委任)

第三十八条の三

この章に定めるもののほか、消火設備、警報設備及び避難設備の技術上の基準に関し必要な事項は、告示で定める。

e-Gov法令検索で第三十八条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「危険物の規制に関する規則第三十八条の三(技術上の基準の委任)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十八条の二(避難設備を設置しなければならない製造所等及びその避難設備) 危険物の規制に関する規則 目次 第三十八条の四(危険物以外の物品の貯蔵禁止の例外) →