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危険物の規制に関する政令 第二十一条の二 (避難設備の基準)

昭和三十四年政令第三百六号政令
(避難設備の基準)

第二十一条の二

製造所等のうち、その規模、貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名及び最大数量等により、火災が発生したとき避難が容易でないと認められるもので総務省令で定めるものは、総務省令で定めるところにより、避難設備を設置しなければならない。

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