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危険物の規制に関する政令 第一条の二 (危険物の品名)

昭和三十四年政令第三百六号政令
(危険物の品名)

第一条の二

別表第一の品名欄に掲げる物品のうち、同表第一類の項第十号の危険物にあつては前条第一項各号ごとに、同表第五類の項第十号の危険物にあつては同条第三項各号ごとに、それぞれ異なる品名の危険物として、法第十一条の四第一項の規定並びに第六条第一項第四号第十五条第一項第十七号第二十条第一項第二十一条の二第二十三条第二十四条第一号第二十六条第一項第三号及び第六号の二並びに第二十九条第二号の規定を適用する。

2別表第一の品名欄に掲げる物品のうち、同表第一類の項第十一号の危険物で当該危険物に含有されている同項第一号から第九号まで及び前条第一項各号の物品が異なるものは、それぞれ異なる品名の危険物として、法第十一条の四第一項の規定並びに第六条第一項第四号第十五条第一項第十七号第二十条第一項第二十一条の二第二十三条第二十四条第一号第二十六条第一項第三号及び第六号の二並びに第二十九条第二号の規定を適用する。同表第二類の項第八号の危険物で当該危険物に含有されている同項第一号から第七号までの物品が異なるもの、同表第三類の項第十二号の危険物で当該危険物に含有されている同項第一号から第十一号までの物品が異なるもの、同表第五類の項第十一号の危険物で当該危険物に含有されている同項第一号から第九号まで及び前条第三項各号の物品が異なるもの並びに同表第六類の項第五号の危険物で当該危険物に含有されている同項第一号から第四号までの物品が異なるものについても、同様とする。

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