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危険物の規制に関する政令 第一条 (品名の指定)

昭和三十四年政令第三百六号政令
(品名の指定)

第一条

消防法(以下「法」という。)別表第一第一類の項第十号の政令で定めるものは、次のとおりとする。

  1. 過よう素酸塩類
  2. 過よう素酸
  3. クロム、鉛又はよう素の酸化物
  4. 亜硝酸塩類
  5. 次亜塩素酸塩類
  6. 塩素化イソシアヌル酸
  7. ペルオキソ二硫酸塩類
  8. ペルオキソほう酸塩類
  9. 炭酸ナトリウム過酸化水素付加物

2別表第一第三類の項第十一号の政令で定めるものは、塩素化けい素化合物とする。

3別表第一第五類の項第十号の政令で定めるものは、次のとおりとする。

  1. 金属のアジ化物
  2. 硝酸グアニジン
  3. 一―アリルオキシ―二・三―エポキシプロパン
  4. 四―メチリデンオキセタン―二―オン

4別表第一第六類の項第四号の政令で定めるものは、ハロゲン間化合物とする。

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(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(昭和四十四年六月十四日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、消防法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第五十五号。以下「六十三年改正法」という。)附則第一条ただし書に規定する一部施行日(昭和六十五年五月二十三日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中危険物の規制に関する政令第三十条の三第三項及び第三十一条第一項の改正規定、同令第四十条第一項の表の(二)の項の改正規定(「一万円」を「一万五千円」に、「四万円」を「六万円」に改める部分に限る。)、同表の(十一)の項の改正規定並びに第三条の規定並びに附則第十八条及び附則第十九条の規定並びに附則第二十条の規定(石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第六条及び第三十五条第一項の改正規定に限る。)公布の日
  2. 第一条中危険物の規制に関する政令目次の改正規定、同令第三条第一号の改正規定(「詰め替える」を「詰め替え、又は車両に固定された容量二千リットル以下のタンクに注入する」に改める部分に限る。)、同令第八条の二第三項第二号の改正規定、同項第四号の改正規定(「第十七条第一項第六号」の下に「若しくは第二項第二号」を加える部分に限る。)、同条第五項の改正規定(「第十七条第一項第六号」の下に「若しくは第二項第二号」を加える部分に限る。)、同令第九条各号列記以外の部分の改正規定、同令第十四条第九号の改正規定、同令第十七条第一項の改正規定(同項第六号及び第十四号の改正規定を除く。)、同条第二項の改正規定、同令第三章第四節の節名の改正規定、同令第二十条第一項第一号の改正規定(「屋外貯蔵所又は」を「屋外貯蔵所、給油取扱所及び」に改める部分に限る。)、同項第二号の改正規定(「別表」を「別表第五」に改める部分を除く。)、同令第二十一条の次に一条を加える改正規定、同令第二十二条第一項の改正規定、同令第二十四条第四号の次に一号を加える改正規定、同令第二十七条第六項第一号の改正規定(「給油取扱所における」を「給油取扱所(航空機給油取扱所、船舶給油取扱所及び鉄道給油取扱所を除く。)における」に改める部分を除く。)及び同令第四十条第一項の表の(二)の項の改正規定(「給油取扱所 三万六千円」を「給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) 三万六千円 屋内給油取扱所 四万五千円」に改める部分に限る。)並びに附則第十条の規定 昭和六十四年三月十五日給油取扱所三万六千円給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。)三万六千円屋内給油取扱所四万五千円
  3. 第一条中危険物の規制に関する政令第四十条第一項の表の(七)の項から(九)の項までの改正規定並びに第二条中消防法施行令第三十六条の四第四号の改正規定及び同令第三十六条の七第一項の表の改正規定昭和六十四年四月一日
(施行期日)
附則

この政令は、平成九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、建築基準法の一部を改正する法律(平成十年法律第百号)の施行の日(平成十二年六月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、消防法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十三年十二月一日)から施行する。ただし、第九条第二項及び別表第四備考第七号の改正規定並びに附則第十条第一項の規定は、改正法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十四年六月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、消防法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十四年十月二十五日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第三条の規定(危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第十七条第二項第二号の改正規定に限る。)公布の日
(施行期日)
附則

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(平成十六年三月三十一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、消防組織法及び消防法の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十六年六月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十七年十二月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十二年九月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十四年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第十七条第四項及び第二十七条第七項の改正規定平成二十四年一月十一日
  2. 別表第五第三種の項の改正規定平成二十四年三月一日
  3. 第九条第一項第二十号イ、第十一条及び第十二条第一項第五号の改正規定並びに附則第十条及び第十三条の規定平成二十四年四月一日
(施行期日)
附則

この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、第五号施行日(平成二十九年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

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