(地下タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)
附則この政令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新たに消防法第十一条第一項の規定により新令第二条第四号の地下タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるものの構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第十三条第一項第一号から第四号まで、第六号、第七号、第八号の二後段、第九号(注入口は屋外に設けることとする部分に限る。)、第十号、第十一号又は第十四号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該地下タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
- 一
当該地下タンク貯蔵所の地下貯蔵タンクは、漏れない構造であること。
- 二
当該地下タンク貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。
2この政令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている地下タンク貯蔵所(以下「既設の地下タンク貯蔵所」という。)の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第十三条第一項第一号又は第四号に定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の地下タンク貯蔵所が前項第二号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
3既設の地下タンク貯蔵所の設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第十三条第一項第九号の二においてその例によるものとされる新令第十一条第一項第十号の二ニ又はホに定める技術上の基準に適合しないものの設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、昭和六十六年五月二十二日までの間は、なお従前の例による。
(地下タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)
附則改正法の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、改正法による消防法別表第五類の項の規定の改正により新たに同法第十一条第一項の規定により危険物規制令第二条第四号の地下タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるものの構造及び設備で、改正法の施行の際現に存するもののうち、危険物規制令第十三条第一項第一号から第四号まで、第六号、第七号、第八号の二後段、第九号(注入口は屋外に設けることとする部分に限る。)、第十号、第十一号若しくは第十四号(同条第二項及び第三項においてこれらの規定の例によるものとされる場合を含む。)又は同条第二項第二号から第四号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該地下タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
- 一
当該地下タンク貯蔵所の地下貯蔵タンクは、鋼板その他の金属板又は強化プラスチックで造られ、かつ、漏れない構造であること。
- 二
当該地下タンク貯蔵所の危険物を取り扱う配管は、その設置される条件及び使用される状況に照らして、十分な強度を有し、かつ、漏れない構造であること。
- 三
当該地下タンク貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。
(屋内貯蔵所の基準に関する経過措置)
附則この政令の施行の際現に設置されている貯蔵所で、この政令による危険物規制令第一条第三項の規定の改正により新たに法第十一条第一項の規定により危険物規制令第二条第一号の屋内貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下この条において「新規対象の屋内貯蔵所」という。)のうち、危険物規制令第十条第一項第二号又は第三項第一号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該屋内貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
- 一
当該屋内貯蔵所の貯蔵倉庫又は建築物の当該屋内貯蔵所の用に供する部分(次号において「貯蔵倉庫等」という。)の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあっては、はり及び屋根又は上階の床。以下この号において同じ。)が不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。
- 二
貯蔵倉庫等の開口部に、防火設備が設けられていること。
- 三
当該屋内貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。
2新規対象の屋内貯蔵所の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、危険物規制令第十条第一項第四号(軒高に係る部分に限る。)に定める技術上の基準に適合しないもの(軒高が二十メートル未満のものに限る。)又は同項第五号から第八号まで若しくは同条第三項第二号から第六号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該屋内貯蔵所が前項各号に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
3この政令の施行の際現に法第十一条第一項の規定により危険物規制令第二条第一号の屋内貯蔵所として許可を受けて設置されているもの(以下この条において「既設の屋内貯蔵所」という。)のうち、この政令による危険物規制令第一条第三項の規定の改正により危険物規制令第十条第一項第二号(同条第二項においてその例によるものとされる場合を含む。)に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該屋内貯蔵所が第一項第三号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
4既設の屋内貯蔵所の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、この政令による危険物規制令第一条第三項の規定の改正により危険物規制令第十条第一項第四号(軒高に係る部分に限る。)に定める技術上の基準に適合しないこととなるもの(軒高が二十メートル未満のものに限る。)又は同項第六号、同条第二項第一号(階高に係る部分に限る。)若しくは第三号に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該屋内貯蔵所が第一項第三号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
5既設の屋内貯蔵所のうち、危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(昭和六十三年政令第三百五十八号)附則第三条第十項の規定により危険物規制令第十条第二項に規定する屋内貯蔵所とみなされていたものは、この政令の施行の際現に貯蔵し、又は取り扱っている危険物に係る品名の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱い、かつ、第一項第三号に掲げる基準に適合するものに限り、危険物規制令第十条第二項の屋内貯蔵所とみなして、同項及び前二項の規定を適用する。
6既設の屋内貯蔵所で、危険物規制令第十条第三項に規定する屋内貯蔵所のうち、この政令による危険物規制令第一条第三項の規定の改正により危険物規制令第十条第三項に規定する屋内貯蔵所に該当しないこととなるものは、この政令の施行の際現に貯蔵し、又は取り扱っている危険物に係る品名の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱い、かつ、第一項第三号に掲げる基準に適合するものに限り、危険物規制令第十条第三項の屋内貯蔵所とみなして、同項の規定を適用する。
7新規対象の屋内貯蔵所のうち、危険物規制令第十条第一項第一号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定は、施行日から平成二十四年二月二十九日までの間は、適用しない。
(屋内貯蔵所の基準に関する経過措置)
附則この政令の施行の際現に設置されている貯蔵所で、この政令による危険物規制令第一条第一項の規定の改正により新たに法第十一条第一項の規定により新令第二条第一号の屋内貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下この条において「新規対象の屋内貯蔵所」という。)のうち、新令第十条第一項第二号又は第三項第一号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該屋内貯蔵所が次に掲げる基準の全てに適合している場合に限り、適用しない。
- 一
当該屋内貯蔵所の貯蔵倉庫又は建築物の当該屋内貯蔵所の用に供する部分(次号において「貯蔵倉庫等」という。)の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあっては、はり及び屋根又は上階の床。以下この号において同じ。)が不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。
- 二
貯蔵倉庫等の開口部に、防火設備が設けられていること。
- 三
当該屋内貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。
2新規対象の屋内貯蔵所の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第十条第一項第四号(軒高に係る部分に限る。)に定める技術上の基準に適合しないもの(軒高が二十メートル未満のものに限る。)又は同項第五号から第八号まで若しくは同条第三項第二号から第六号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該屋内貯蔵所が前項各号に掲げる基準の全てに適合している場合に限り、適用しない。
3新規対象の屋内貯蔵所のうち、新令第十条第一項第一号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定は、施行日から平成二十五年十二月三十一日までの間は、適用しない。