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危険物の規制に関する政令 第一条の三 (第一類の危険物の試験及び性状)

昭和三十四年政令第三百六号政令
(第一類の危険物の試験及び性状)

第一条の三

別表第一備考第一号の酸化力の潜在的な危険性を判断するための政令で定める試験は、粉粒状の物品にあつては過塩素酸カリウムを標準物質(試験物品(試験の対象である物品をいう。以下同じ。)と比較するための基準とすべき物質をいう。以下同じ。)とする燃焼試験とし、その他の物品にあつては過塩素酸カリウムを標準物質とする大量燃焼試験とする。

2前項の燃焼試験とは、燃焼時間の比較をするために行う次に掲げる燃焼時間を測定する試験をいう。

  1. 標準物質と木粉との混合物三十グラムの燃焼時間(混合物に点火した場合において、着火してから発炎しなくなるまでの時間をいう。以下同じ。)
  2. 試験物品と木粉との混合物三十グラムの燃焼時間

3第一項の大量燃焼試験とは、燃焼時間の比較をするために行う次に掲げる燃焼時間を測定する試験をいう。

  1. 標準物質と木粉との混合物五百グラムの燃焼時間
  2. 試験物品と木粉との混合物五百グラムの燃焼時間

4別表第一備考第一号の酸化力の潜在的な危険性に係る政令で定める性状は、粉粒状の物品にあつては第一項に規定する燃焼試験において第二項第二号の燃焼時間が同項第一号の燃焼時間と等しいか又はこれより短いこととし、その他の物品にあつては第一項に規定する大量燃焼試験において前項第二号の燃焼時間が同項第一号の燃焼時間と等しいか又はこれより短いこととする。

5別表第一備考第一号の衝撃に対する敏感性を判断するための政令で定める試験は、粉粒状の物品にあつては硝酸カリウムを標準物質とする落球式打撃感度試験とし、その他の物品にあつては鉄管試験とする。

6前項の落球式打撃感度試験とは、標準物質と赤りんとの混合物に鋼球を落下させた場合に五十パーセントの確率で爆発する高さから鋼球を試験物品と赤りんとの混合物に落下させた場合に当該混合物が爆発する確率を求める試験をいう。

7第五項の鉄管試験とは、試験物品とセルロース粉との混合物を鉄管に詰めて砂中で起爆し、鉄管の破裂の程度を観察する試験をいう。

8別表第一備考第一号の衝撃に対する敏感性に係る政令で定める性状は、粉粒状の物品にあつては第五項に規定する落球式打撃感度試験において試験物品と赤りんとの混合物の爆発する確率が五十パーセント以上であることとし、その他の物品にあつては前項の鉄管試験において鉄管が完全に裂けることとする。

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