(試験及び性状に関する事項の委任) 第一条の九 第一条の三から前条までに定めるもののほか、法別表第一備考に定める試験及び性状に関しその細目その他必要な事項は、総務省令で定める。 e-Gov法令検索で第一条の九を開く ↗