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危険物の規制に関する政令 第一条の九 (試験及び性状に関する事項の委任)

昭和三十四年政令第三百六号政令
(試験及び性状に関する事項の委任)

第一条の九

第一条の三から前条までに定めるもののほか、法別表第一備考に定める試験及び性状に関しその細目その他必要な事項は、総務省令で定める。

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