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危険物の規制に関する政令 第二十一条 (警報設備の基準)

昭和三十四年政令第三百六号政令
(警報設備の基準)

第二十一条

指定数量の倍数が十以上の製造所等で総務省令で定めるものは、総務省令で定めるところにより、火災が発生した場合自動的に作動する火災報知設備その他の警報設備を設置しなければならない。

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