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危険物の規制に関する規則 第三十七条 (製造所等の警報設備)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(製造所等の警報設備)

第三十七条

第二十一条の規定により、警報設備は、次のとおり区分する。

  1. 自動火災報知設備
  2. 消防機関に報知ができる電話
  3. 非常ベル装置
  4. 拡声装置
  5. 警鐘

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