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危険物の規制に関する規則 第三十六条の二 (警報設備を設置しなければならない製造所等)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(警報設備を設置しなければならない製造所等)

第三十六条の二

第二十一条の総務省令で定める製造所等は、製造所等のうち移動タンク貯蔵所以外のものとする。

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