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危険物の規制に関する規則 第三十六条の二 (警報設備を設置しなければならない製造所等)
昭和三十四年総理府令第五十五号
府省令
(警報設備を設置しなければならない製造所等)
第三十六条の二
令
第二十一条
の総務省令で定める製造所等は、製造所等のうち移動タンク貯蔵所以外のものとする。
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この条文が参照している条文
危険物の規制に関する政令 第21条
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