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危険物の規制に関する規則 第二十五条の三の二 (道路境界線等からの間隔を保つことを要しない場合)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(道路境界線等からの間隔を保つことを要しない場合)

第二十五条の三の二

第十七条第一項第十二号ただし書(同条第二項においてその例による場合を含む。)、同条第一項第十三号ただし書(同条第二項においてその例による場合を含む。)及び同条第一項第十三号イ(同条第二項においてその例による場合を含む。)の規定により、同条第一項第十二号、同条第一項第十三号及び同号イに定める間隔を保つことを要しない場合は、次に掲げる要件に適合するポンプ室にポンプ機器を設ける場合又は油中ポンプ機器を設ける場合とする。

  1. ポンプ室は、壁、柱、床、はり及び屋根(上階がある場合は、上階の床)を耐火構造とすること。
  2. ポンプ室の出入口は、給油空地に面するとともに、当該出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。
  3. ポンプ室には、窓を設けないこと。

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