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危険物の規制に関する規則 第二十五条の三 (固定給油設備等の表示)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(固定給油設備等の表示)

第二十五条の三

第十七条第一項第十一号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の規定による表示は、次のとおりとする。

  1. 給油ホース等の直近の位置に表示すること。
  2. 取り扱う危険物の品目を表示すること。

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