(固定給油設備等の表示) 第二十五条の三 令第十七条第一項第十一号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の規定による表示は、次のとおりとする。一給油ホース等の直近の位置に表示すること。二取り扱う危険物の品目を表示すること。 e-Gov法令検索で第二十五条の三を開く ↗