(懸垂式の固定給油設備等の給油ホース等の長さ)
第二十五条の二の二
令第十七条第一項第十号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める長さは、ホース機器の引出口から地盤面上〇・五メートルの水平面に垂線を下ろし、その交点を中心として当該水平面において給油ホース等の先端で円を描いた場合において、半径三メートルを超える円を描くことができない長さとする。
令第十七条第一項第十号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める長さは、ホース機器の引出口から地盤面上〇・五メートルの水平面に垂線を下ろし、その交点を中心として当該水平面において給油ホース等の先端で円を描いた場合において、半径三メートルを超える円を描くことができない長さとする。