条文くん法令検索 AIに質問する

危険物の規制に関する規則 第二十五条の四の二 (給油取扱所の塀又は壁)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(給油取扱所の塀又は壁)

第二十五条の四の二

第十七条第一項第十九号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める塀又は壁は、次に掲げる要件に適合する塀又は壁とする。

  1. 開口部(防火設備ではめごろし戸であるもの(ガラスを用いるものである場合には、網入りガラスを用いたものに限る。)が設けられたものを除く。)を有しないものであること。
  2. 給油取扱所において告示で定める火災が発生するものとした場合において、当該火災により当該給油取扱所に隣接する敷地に存する建築物の外壁その他の告示で定める箇所における輻射熱が告示で定める式を満たすこと。

e-Gov法令検索で第二十五条の四の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「危険物の規制に関する規則第二十五条の四の二(給油取扱所の塀又は壁)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十五条の四(給油取扱所の建築物) 危険物の規制に関する規則 目次 第二十五条の五(給油取扱所の附随設備) →