(顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所) 第二十八条の二の四 令第十七条第五項の総務省令で定める給油取扱所は、顧客に自ら自動車若しくは原動機付自転車に給油させ、又は灯油若しくは軽油を容器に詰め替えさせることができる給油取扱所とする。 e-Gov法令検索で第二十八条の二の四を開く ↗