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危険物の規制に関する規則 第二十八条の二の八 (顧客に自ら給油等をさせるエタノール等の給油取扱所等の特例)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(顧客に自ら給油等をさせるエタノール等の給油取扱所等の特例)

第二十八条の二の八

第二十八条の二の四の給油取扱所(エタノール等を取り扱う給油取扱所に限る。)に係る令第十七条第五項の規定による同条第四項に掲げる基準を超える特例は、この条の定めるところによる。

2前項の給油取扱所(次項及び第四項に定めるものを除く。)は、第二十八条の二の五の規定に適合しなければならない。

3第一項の給油取扱所(屋内給油取扱所に該当するもの(次項に定めるものを除く。)に限る。)は、第二十八条の二の六の規定に適合しなければならない。

4第一項の給油取扱所(圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所、圧縮水素充てん設備設置給油取扱所及び第二十八条第一項の自家用の給油取扱所に該当するものに限る。)は、前条の規定に適合しなければならない。

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