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危険物の規制に関する規則 第二十八条の二の六 (顧客に自ら給油等をさせる屋内給油取扱所の特例)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(顧客に自ら給油等をさせる屋内給油取扱所の特例)

第二十八条の二の六

第二十八条の二の四の給油取扱所に係る令第十七条第五項の規定による同条第二項に掲げる基準を超える特例は、前条(第四号中簡易タンクに係る部分を除く。)の規定の例によるものとする。

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