条文くん法令検索 AIに質問する

危険物の規制に関する規則 第二十八条の二の三 (メタノール等及びエタノール等の圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所等の基準の特例)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(メタノール等及びエタノール等の圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所等の基準の特例)

第二十八条の二の三

メタノール等又はエタノール等を取り扱う給油取扱所(圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所、圧縮水素充てん設備設置給油取扱所及び第二十八条第一項の自家用の給油取扱所に限る。)に係る令第十七条第四項の規定による同条第三項に掲げる基準を超える特例は、この条の定めるところによる。

2前項の給油取扱所(次項に定めるものを除く。)のうち、メタノール等を取り扱うものにあつては第二十八条の二第一項の規定に、エタノールを取り扱うものにあつては同条第二項の規定に、第四類の危険物のうちエタノールを含有するものを取り扱うものにあつては同条第三項の規定に、それぞれ適合しなければならない。

3第一項の給油取扱所(屋内給油取扱所に該当するものに限る。)のうち、メタノール等を取り扱うものにあつては前条第一項の規定に、エタノールを取り扱うものにあつては同条第二項の規定に、第四類の危険物のうちエタノールを含有するものを取り扱うものにあつては同条第三項の規定に、それぞれ適合しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十八条の二の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「危険物の規制に関する規則第二十八条の二の三(メタノール等及びエタノール等の圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所等の基準の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十八条の二の二(メタノール等及びエタノール等の屋内給油取扱所の特例) 危険物の規制に関する規則 目次 第二十八条の二の四(顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所) →