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特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令 第一条 (趣旨)

平成十七年総務省令第四十号府省令
(趣旨)

第一条

この省令は、消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号。以下「令」という。)第二十九条の四第一項の規定に基づき、特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等(令第二十九条の四第一項に規定するものをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

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(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第二条、第三条及び附則第二条の規定平成二十八年四月一日
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