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消防法施行令 第三十四条の四 (適用が除外されない防火対象物の範囲)

昭和三十六年政令第三十七号政令
(適用が除外されない防火対象物の範囲)

第三十四条の四

第十七条の二の五第二項第四号の政令で定める複合用途防火対象物は、別表第一(十六)項イに掲げる防火対象物とする。

2第十七条の二の五第二項第四号の多数の者が出入するものとして政令で定める防火対象物は、別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ及び(十六の三)項に掲げる防火対象物のうち、百貨店、旅館及び病院以外のものとする。

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