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消防法施行令 第三十四条の三 (大規模の修繕及び模様替えの範囲)

昭和三十六年政令第三十七号政令
(大規模の修繕及び模様替えの範囲)

第三十四条の三

第十七条の二の五第二項第二号及び第十七条の三第二項第二号の政令で定める大規模の修繕及び模様替えは、当該防火対象物の主要構造部(建築基準法第二条第五号に規定する主要構造部をいう。)である壁について行う過半の修繕又は模様替えとする。

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