(消防計画における自衛消防組織の業務の定め) 第四条の二の六 前条第一項の権原を有する者は、その者が定めた防火管理者に、総務省令で定めるところにより、防火管理に係る消防計画において、自衛消防組織の業務に関する事項を定めさせなければならない。 e-Gov法令検索で第四条の二の六を開く ↗