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消防法施行令 第四十一条の三 (登録検定機関の登録の有効期間)

昭和三十六年政令第三十七号政令
(登録検定機関の登録の有効期間)

第四十一条の三

第二十一条の四十七第一項の政令で定める期間は、三年とする。

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