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消防法施行令 第四十一条の三 (登録検定機関の登録の有効期間)
昭和三十六年政令第三十七号
政令
(登録検定機関の登録の有効期間)
第四十一条の三
法
第二十一条の四十七第一項
の政令で定める期間は、三年とする。
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この条文が参照している条文
消防法 第21条の47
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消防法施行令 目次
第四十二条(災害による事故等に準ずる事故その他の事由の範囲等) →