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消防法 第二十一条の四十七

昭和二十三年法律第百八十六号法律

第二十一条の四十七

登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2登録の更新を受けようとする法人は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を、国に納付しなければならない。

3前二条の規定は、第一項の登録の更新について準用する。

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