条文くん法令検索 AIに質問する

消防法施行令 第四十一条の二 (登録検定機関の登録の更新の手数料)

昭和三十六年政令第三十七号政令
(登録検定機関の登録の更新の手数料)

第四十一条の二

第二十一条の四十七第二項の規定により納付すべき手数料の額は、六万四千七百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第二十一条の四十七第一項の登録の更新を申請する場合にあつては、六万四千六百円)とする。

e-Gov法令検索で第四十一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消防法施行令第四十一条の二(登録検定機関の登録の更新の手数料)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十一条(自主表示対象機械器具等の範囲) 消防法施行令 目次 第四十一条の三(登録検定機関の登録の有効期間) →