条文くん法令検索 AIに質問する

消防法施行令 第一条 (消防長等の同意を要する住宅)

昭和三十六年政令第三十七号政令
(消防長等の同意を要する住宅)

第一条

消防法(以下「法」という。)第七条第一項ただし書の政令で定める住宅は、一戸建ての住宅で住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の二分の一以上であるもの又は五十平方メートルを超えるものとする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 26 件
(施行期日)
附則

この政令は、消防法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第五十五号。以下「六十三年改正法」という。)附則第一条ただし書に規定する一部施行日(昭和六十五年五月二十三日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 第一条中危険物の規制に関する政令第四十条第一項の表の(七)の項から(九)の項までの改正規定並びに第二条中消防法施行令第三十六条の四第四号の改正規定及び同令第三十六条の七第一項の表の改正規定昭和六十四年四月一日
(施行期日)
附則

この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成五年六月二十五日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、建築基準法の一部を改正する法律(平成十年法律第百号)の施行の日(平成十二年六月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、消防法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十四年十月二十五日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 次条第一項及び第二項の規定平成十五年一月一日
  2. 第四条の二の次に二条を加える改正規定(第四条の二の二に関する部分に限る。)、第九条、第十一条第二項、第二十一条第一項及び第二十五条第一項の改正規定、第三十五条第一項に一号を加える改正規定、第三十六条第二項及び別表第一の改正規定並びに次条第三項から第六項までの規定改正法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十五年十月一日)
(施行期日)
附則

この政令は、消防組織法及び消防法の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十六年六月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第四十四条の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定並びに附則第九条中総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第百四十八条及び第百四十九条の改正規定平成十六年四月一日
  2. 第一条の二第三項の改正規定並びに附則第六条及び第八条の規定平成十六年八月一日
  3. 別表第一の備考の改正規定及び次条第二項の規定平成十七年四月一日
(施行期日)
附則

この政令は、平成十七年十二月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年六月二十日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、消防法の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十三号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年六月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第十二条第四項の改正規定公布の日
  2. 第十一条第三項、第十五条から第十八条まで、第十九条第三項及び第二十条第四項の改正規定並びに附則第六条の規定平成二十五年十月一日
  3. 別表第一(六)項ロ及びハの改正規定並びに附則第五条の規定平成二十七年四月一日
(施行期日)
附則

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第五条の二第一項の改正規定並びに次条及び附則第四条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第四条から第六条までの規定公布の日
  2. 第十一条第二項及び第十二条第二項の改正規定並びに附則第三条の規定平成二十七年三月一日
(施行期日)
附則

この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。ただし、附則第十二条及び第十四条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、農林物資の規格化等に関する法律及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の一部を改正する法律(次条第一項において「改正法」という。)の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和六年四月一日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消防法施行令第一条(消防長等の同意を要する住宅)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

消防法施行令 目次 第一条の二(防火管理者を定めなければならない防火対象物等) →