(統括防火管理者の資格)
第四条
法第八条の二第一項の政令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げる防火対象物の区分に応じ、当該各号に定める者で、当該防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を適切に遂行するために必要な権限及び知識を有するものとして総務省令で定める要件を満たすものとする。
- 一
- 二
法第八条の二第一項の政令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げる防火対象物の区分に応じ、当該各号に定める者で、当該防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を適切に遂行するために必要な権限及び知識を有するものとして総務省令で定める要件を満たすものとする。
エアゾール式簡易消火具については、平成二十九年三月三十一日までの間は、法第二十一条の十六の二の規定は、適用しない。
第五条の規定による改正後の消防法施行令別表第一(六)項ハ(3)に掲げる幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律附則第三条第二項に規定するみなし幼保連携型認定こども園に限る。以下この項において同じ。)及び同表(十六)項イに掲げる防火対象物(同表(六)項ハ(3)に掲げる幼保連携型認定こども園の用途に供される部分に限る。)における屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、屋外消火栓設備、動力消防ポンプ設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、消防機関へ通報する火災報知設備、非常警報設備、避難器具、消防用水及び連結散水設備に係る技術上の基準については、同令第十一条第一項第二号及び第六号、第十二条第一項第四号、第十九条第一項、第二十条第一項第一号(同令第十一条第一項第二号及び第六号に係る部分に限る。)及び第二号並びに第三項、第二十一条の二第一項第四号、第二十二条第一項第三号、第二十三条第一項第二号、第二十四条第三項第四号、第二十五条第一項第一号、第二十七条第一項第一号並びに第二十八条の二第一項の規定にかかわらず、施行日から起算して三年を経過する日までの間は、なお従前の例による。