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消防法施行規則 第三条の三 (統括防火管理者の資格を有する者であるための要件)

昭和三十六年自治省令第六号府省令
(統括防火管理者の資格を有する者であるための要件)

第三条の三

第四条の総務省令で定める要件は、次の各号に掲げる要件とする。

  1. 防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を行う防火対象物の管理について権原を有する者から、それぞれが有する権限のうち、当該防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を適切に遂行するために必要な権限が付与されていること。
  2. 防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を行う防火対象物の管理について権原を有する者から、当該防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務の内容について説明を受けており、かつ、当該内容について十分な知識を有していること。
  3. 防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を行う防火対象物の管理について権原を有する者から、当該防火対象物の位置、構造及び設備の状況その他当該防火対象物の全体についての防火管理上必要な事項について説明を受けており、かつ、当該事項について十分な知識を有していること。

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