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消防法施行規則 第五十一条の十一 (統括防災管理者の資格を有する者であるための要件)

昭和三十六年自治省令第六号府省令
(統括防災管理者の資格を有する者であるための要件)

第五十一条の十一

第三条の三の規定は、令第四十八条の二の総務省令で定める要件について準用する。この場合において、第三条の三中「防火対象物」とあるのは「建築物その他の工作物」と、「防火管理上」とあるのは「防災管理上」と読み替えるものとする。

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